宿 泊 約 款
第1章 総則・契約の成立
第1条 (適用範囲)
当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(当施設が定める料金による。)
(4)その他当施設が必要と認める事項
2.前項の規定に付随し、次の事項にもご同意いただきます。
(1)7日以内の解約はできないものとする。(やむを得ない事情等でキャンセルがあり、実際の滞在が7日未満であっても、契約期間中の重複した別契約は認められません。)
(2)施設滞在者は、日本語又は対応外国語に対応できる者である。
(3)日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本に住所を有する外国人は旅券又は運転免許証等の身分証明書の呈示を義務とする。
(4)施設使用の際の注意事項を厳守すること。
(5)対応できる外国語の種類は英語及び中国語とする。
3.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、キャンセル等が発生した場合は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
第2章 宿泊の拒否・契約の解除
第5条 (宿泊の申込みを承諾しない場合)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5)天災・施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)旅館業法第5条の規定に基づき宿泊を断ることができる場合に該当するとき。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第4項の規定により宿泊契約がその効力を失った場合を含む。)においては、第10条に定めるところにより、違約金を申し受けます。
3.当施設が特約として第4条の定めに応じた場合において、その特約中に宿泊客が宿泊契約を解除した場合における当施設が被る損害の賠償を求める旨の定めをしたときは、その定めによります。
第7条 (当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することができます。
(1)宿泊客が宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をすると認められるとき。
(2)宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為(深夜における大声、騒音、怒号その他の行為を含む。)をすると認められるとき。
(3)宿泊客が当施設の施設利用に関する注意事項を遵守しないとき。
(4)宿泊客が第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5)天災等不可抗力に起因する事由が生じたとき。
(6)宿泊客が所定の料金の支払いを拒んだとき。
2.前項の規定に基づき宿泊契約を解除した場合において、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等があっても、当施設は当該サービス等の料金を申し受けません。ただし、解除の原因が宿泊客の帰責事由による場合は、民法第543条の規定に基づき、既収受の宿泊料金については返還する義務を負わないものとします。
第3章 宿泊中の義務・禁止行為
第8条 (宿泊客の遵守事項)
宿泊客は、当施設内において、次に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1)深夜(午後10時以降)における大声での会話、怒号、音楽の演奏その他他の宿泊客の迷惑となる騒音行為
(2)当施設の設備・備品の損壊又は汚損
(3)火気の無断使用及び防火設備の操作
(4)所定の場所以外における喫煙
(5)他の宿泊客に対する脅迫、暴力その他迷惑行為
(6)前各号に定めるもののほか、当施設が別途定める施設利用規則に反する行為
2.宿泊客が前項各号のいずれかに違反した場合、当施設は第7条第1項第2号又は第3号に基づき即時に宿泊契約を解除することができます。
第4章 宿泊料金・違約金
第9条 (宿泊料金等の支払)
当施設における宿泊料金は、素泊まり・朝食付・1泊2食付等のプラン区分に応じ、当施設が別途提示する料金表のとおりとします。
2.宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めたクレジットカード等にて、宿泊客の到着の際、又は当施設が請求した際に行っていただきます。
3.当施設が宿泊サービス等を提供し始めた後、宿泊客の意思によりその宿泊をとりやめた場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第10条 (違約金)
宿泊客が宿泊契約を解除した場合、当施設は次の割合による違約金を申し受けます。違約金は宿泊料金の合計額を基準として算定します。
| 解除の時期 | 違約金(宿泊料金に対する割合) |
| チェックイン後(宿泊開始後のキャンセル・退去を含む) | 100% |
| 宿泊日当日(チェックイン前) | 80% |
| 宿泊日の前日 | 50% |
| 宿泊日の2日前~7日前 | 20% |
| 宿泊日の8日前以前 | なし |
2.当施設が特約として第4条の定めに応じた場合において、その特約中に宿泊客が宿泊契約を解除した場合における当施設が被る損害の賠償を求める旨の定めをしたときは、その定めによります。
3.第7条第1項の規定に基づき当施設が宿泊契約を解除した場合であって、解除原因が宿泊客の帰責事由によるときは、前項の違約金と同率の損害賠償金を申し受けることができます。
第5章 迷惑行為・騒音に関する特則
第11条 (迷惑行為の禁止)
宿泊客は、宿泊中において他の宿泊客その他の第三者に対し、深夜における騒音行為、怒号、暴言その他迷惑となる一切の行為を行ってはなりません。
2.当施設のスタッフが前項の行為を認めた場合、宿泊客に対し口頭にて改善を求めるものとします。
3.前項の警告後も改善がみられない場合、当施設は第7条第1項第2号に基づき、催告を要することなく即時に宿泊契約を解除することができます。
第12条 (迷惑行為を理由とする解除の場合の宿泊料)
第11条第3項の規定による解除が宿泊客の帰責事由によるものである場合、当施設は民法第543条の規定に基づき、既収受の宿泊料金を返還する義務を負わないものとします。
2.前項の場合における違約金は、第10条第1項の表「チェックイン後」の区分を適用し、宿泊料金の100パーセントとします。
第13条 (退去義務及び警察通報)
第12条第1項の規定に基づき宿泊契約を解除した場合、宿泊客は、当施設からの退去要求を受けた時点から速やかに施設より退去しなければなりません。
2.前項の退去要求に応じない場合、当施設は警察機関(110番)への通報を行うことができます。この場合、建造物侵入罪(刑法第130条)及び業務妨害罪(刑法第234条)の適用を求める措置を講じることがあります。
3.当施設は、退去に際して物理的強制力を行使しないものとします。
第6章 責任・損害賠償
第14条 (当施設の責任)
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はその不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責に帰すべき事由によるものでない場合はこの限りではありません。
第15条 (宿泊客の損害賠償責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設又は第三者が損害を受けたときは、宿泊客はその損害を賠償するものとします。
2.宿泊客の迷惑行為により他の宿泊客から当施設に対して損害賠償請求がなされた場合、当施設は迷惑行為を行った宿泊客に対し、求償権を行使することができます。
第7章 準拠法・協議
第16条 (準拠法)
本約款の解釈及び適用については、日本国法律を準拠法とします。
第17条 (合意管轄)
本約款に関する紛争については、当施設の所在地を管轄する地方裁判所(又は簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 (協議条項)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈について疑義が生じた場合は、当事者間において誠実に協議し解決するものとします。
本約款は 2026年4月1日より施行します。
本書面は法律的参考資料として作成されたものです。個別事案については弁護士にご相談ください。

